2024年の最低賃金改定が正式に発表され、10月1日より施行されています。
最低賃金は、労働者の生活を支える重要な指標であり、各地域で異なる基準が定められています。
近畿地方の最低賃金改定額は、以下の通りです。
都道府県 | 改正後最低賃金 | 改正前最低賃金 | 増加額 |
大阪府 | ¥1,114 | ¥1,064 | ¥50 |
兵庫県 | ¥1,052 | ¥1,001 | ¥51 |
京都府 | ¥1,058 | ¥1,008 | ¥50 |
滋賀県 | ¥1,017 | ¥967 | ¥50 |
奈良県 | ¥986 | ¥936 | ¥50 |
和歌山県 | ¥980 | ¥929 | ¥51 |
各府県で約50円程度引き上げられています。
院長先生としては、最低賃金を下回らないように注意し、適切な賃金の設定を行うことが重要です。
〇最低賃金改定に伴う助成金の活用
最低賃金の引き上げに対応するために、労働環境を改善したいと考えている院長先生にとっては、
いくつか利用可能な助成金制度があります。
ここで、 「業務改善助成金」と「キャリアアップ助成金賃金規程改定コース」についてご紹介します。
〇業務改善助成金
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げるために業務の改善を行う中小企業に対して、
改善にかかる費用の一部を助成する制度です。
例えば、設備投資や職場環境の改善がこれに該当します。
主なポイント
・対象:事業場内での最低賃金を引き上げる中小企業
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・支給額:業務改善にかかる費用の一部(最大600万円)
・使用例:機械設備の導入、職場環境の改善など
〇キャリアアップ助成金 賃金規程改定コース
キャリアアップ助成金の賃金規程改定コースは、非正規雇用労働者の待遇を改善するために、
賃金規程を改定し、基本給や賃金テーブルを引き上げた事業主に対して助成されます。
主なポイント
・対象:非正規雇用労働者(雇用保険被保険者)を雇用する企業
・支給額:賃金規程を改定し、賃金を引き上げた場合に1人あたり最大6.5万円(引き上げ幅に応じて)
賃金規程の改定を検討しているクリニックにとって、非常に有効な助成金制度となっています。
〇最低賃金のポイント
・最低賃金は、全ての労働者に適用されます(正社員、パートタイム、アルバイトなど雇用形態を問わず)。
・新しい最低賃金は、10月1日以降に支払われる賃金から適用されます。
・最低賃金の遵守が確認されない場合、事業主に対する罰則が課される可能性があります。
上記にご紹介している助成金等の活用について詳しくは、顧問の社会保険労務士さんにご確認ください。
社会保険労務士さんまたは社会保険労務士事務所をご存じない場合は、ご紹介させて頂く事も可能です。
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