今年は消費税の増額が予定されています。
まだ決定的とは言えませんが、増額される公算が大きいと言われています。

今年開業を検討されている先生も気にされている方もおられるかと思いますので、消費税の特例措置についてご説明をさせていただきます。

消費税は、現在の8%から今年の10月から10%に増額予定となっています。
2%の違いですが、仮に内装工事が2,500万円、医療機器が3,000万円とすると、2%の違いは何と110万円になります。
医療機器はモノを買う行為なので、9月までに契約をすれば、8%の課税となります。

気を付けないといけないのは、工事の時期です。
10月までに工事の契約を締結し、10月1日までに引き渡しを受けられるものについては、今まで通り8%となります。
しかし、今年の9月に契約をし、引き渡しが10月1日以降になるものは、10%となります。
ただし、引き渡しが10月1日以降になる工事でも、4月1日までに契約を締結しているものについては、8%が適用されます。

今年の10月までに開業される場合は問題がないと思いますが、秋以降開業される場合は、契約時期について注意して頂ければと思います。

国税庁の説明資料

consumption-defo