2017年6月14日に公布された医療法の改正法の施行が、来月からされます。

簡単に言いますと、医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象とすることです。

少なくとも医療法に基づき禁止している虚偽広告や誇大広告、客観的事実であることを
証明できない内容については、医療機関のホームページについても禁止するというものです。

医療機関ホームページガイドラインは、こちらをご覧下さい。
インターネット上の医院HPすべてが対象になります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/dl/hp_guideline.pdf

今までは広報と認識されていてホームページで問題なかった、
【キャンペーン、無料相談、患者さんの声、動画、他院比較、自費掲載】も対象となる部分があります。

2018年の6月から医院のホームページ、動画が広告扱いとなり、規制されてしまう可能性があります。

患者さん向け動画自体をホームページに掲載するのはOKですが、
動画の中に患者さんの声、キャンペーン等を入れている場合は、
ホームページよりリンクを外すか、YouTubeに設置した動画を非公開にする方が無難かと思います。
実際には、違反をしているからいきなり罰則を受けるというものではなく、
実態としては徐々に規制をすすめていくということだと考えます。

ただ、このブログをお読みの開業医の先生、もしくはこれから開業される先生は、
一度先生の医院のHP、スマホサイト、患者さん向け動画が医療機関ホームページガイドラインに
沿っているかどうかチェックしておいた方が良ろしいかと思います。

◆ 規制内容について弊社の見解◆

(1)患者さんの声

→ 客観性、根拠がないという理由です。削除した方が良いでしょう。

(2)ビフォーアフター

→ 治療内容とリスクをきちんと明記することでガイドラインを守れますのでそれを明記するか、削除しましょう。
※画像に修正を入れている場合、すべて削除しましょう。

(3)虚偽、誇張(〇〇県で一番、絶対に安全、有名人受診)、根拠のない数値(○%)

→ 虚偽、誇張は削除しましょう。根拠のない数値は根拠を示すか、削除しましょう。

(4)患者の声の入っている動画

→ 患者さん向け動画自体はOKですが、その中に患者さんの声、医院のキャンペーンを入れている場合は、
ホームページよりリンクを外す方がよいかと思わます。

※ あくまで弊社のまとめですので、各医院のHP内容に照らしあわせて、先生ご自身でご判断ください。

今回の変更に関する、詳しい情報は以下よりご確認ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

医療機関ホームページガイドライン(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/dl/hp_guideline.pdf

医療法における病院等の広告規制について(サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

医療広告ガイドライン(平成30年2月28日)(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195725.pdf

医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について(サイト)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/05/tp0531-1.html

医療期間ネットパトロール(サイト)
http://iryoukoukoku-patroll.com/

厚生労働省総務課
(直通)03-3595-2189
(FAX)03-3501-2048

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

科目・路線・エリアで物件検索ができる医院開業物件情報サイト
clinic_estate