テナントや建て貸し(レントクリニック)で開業する場合、建物オーナーとの間で建物賃貸借契約を締結することになりますが、最近は定期建物賃貸借契約を締結されることも増えてきました。
一般的な建物賃貸借契約は契約期間の定めがなく、オーナー側からすると、正当な理由がないと明け渡しを請求することが出来ず、いつテナントが空くかわからないものでした。
それに対して、「定期建物賃貸借契約」は、契約の更新がないことを特約した建物の賃貸借契約の事を指します。
つまり、契約期間を20年と決めた場合は、原則として20年後には明け渡さないといけないというものです。
仮に定期建物賃貸借契約を締結して期間を5年とした場合、借り手の医師からすると数千万円をかけてクリニックの内装工事をし、患者さんも増えてきて安定しているにもかかわらず、5年経てば内装を全部撤去して明け渡さないといけない事も起こり得るという事です。
契約時に貸主から、口では「基本的には契約終了しても更新するつもりですから」と言われても、契約書上はあくまで期間終了時には明け渡さないといけません。
その頃には、貸主も変わっているかもしれませんし、相続されていることも考えられます。
相続した息子さんが契約期間終了後に建物を壊して土地を売りたいと考える可能性もあります。
先生の人生プランで、数年経てばテナントを出て自分で土地を買って新たにクリニックを建てるとか、引退するなど、明確に決められているなら別ですが、クリニックテナントとして借りる場合には、初期投資を考えると、20年以上にするのが一般的です。
いずれにしても、契約時には慎重に契約書を検討する必要があります。
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