先日、ある先生から質問を受け、保険会社に確認を取りました。
開業の際に、「収入保障保険」に入られることが多いのですが、これは診療が続けられなくなった場合の固定費や院長先生の生活費を保証するものです。
この保険について、コロナウイルスが原因で、休診を余儀なくされた場合の保険の保証の対象についてです。

1.罹患患者が来た、またはスタッフの感染が明らかになり自主的に休診した場合
この場合、休診による損害に対する保証はないとの事です。

2.院長先生が罹患して休診を余儀なくされた場合
1日単位から、保証対象になるとの事です。

要は、院長先生自身がコロナに限らず入院などで休診の場合には保証されますが、それ以外の方の感染が理由で急伸した場合は保証の対象とならないという事です。
保証対象の観点だけを見れば、スタッフ等の感染により休診を余儀なくされた場合には、持ち出しになってしまいます。
院内から感染者は出さない様に注意して、少しでも風邪の症状が出たスタッフはすぐに休ませる等の対応が必要になります。
熱発の患者さんの場合には、予約のみで時間外対応されているクリニックもありますので、クリニックを守るためには現状そういった工夫も必要かもしれません。

4月9日:追記

スタッフや患者さんに感染があり、院長先生が濃厚接触者と判断されて診断書が発行された場合には、この保険が使える事になった様です。
詳しくは、代理店にご確認をお願い致します。

※注意
上記は保険代理店から聞き取りをしたもので、全てのケースに当てはまるとは限らず、一般論となります。
個別の事案については、保険証券をご確認、または保険会社にお問い合わせ下さい。

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